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続きです

 投稿者:アトムフライヤー  投稿日:2009年 2月11日(水)17時50分0秒 p6054-ipngn601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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    アトムフライヤーです。遅くなりましたが、続きを書きます。

>江川事件に関して言えば、野球協約という雇用契約に関わる民事上の取り決めに関して、違法行為ではないものの(モラル違反という甘いものではなく)野球協約の趣旨に反した脱法行為を犯したわけで、民法で定める所の「信義則」に反したわけですから、それなりの償いをしなければならなかったわけです。

  野球協約に法律を適用するかどうかについては、私は、法律の専門家でないのでなんとも言えませんが、協約制定の意味を考えてどうすればよいか決めればよいと思います。

 江川事件でいえば、法律適用の前になぜドラフト制度があるのかを考えれば、
この制度は、各球団の戦力を均衡にして、試合を伯仲させそれらにより球界全体の収入をあげ興業を成立させることにより各球団の利益を増やしリーグの維持を図る。
                           ということだと思います。
したがって、
不正入団は、各球団の戦力均衡を崩し、試合の伯仲化の妨げになり、興業の成立を阻害する悪質行為でリーグの維持に支障をきたす行為で認められないものである。

ということで、江川事件は、最大目的である興業の成立・リーグ維持を阻害する行為で、ドラフト制度を導入した意味を考えれば協約に記載がなくても許されるべきではない。
実行した巨人および江川選手には処分が必要である。なお、巨人は、1978年度のドラフト放棄と小林選手を失ったので、この行為がただちに戦力の均衡を崩すものではないが、それは処分の結果論でそもそもこのような不正行為を実行したことが処分の対象になる。

               ということで巨人と江川さんを批判すればよいと思います。

  これなら、協約の解釈の問題も必要ありません。わざわざ法律を適用しなくてもわかりやすいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

  あと、モラル違反の意味ですが、私が江川事件をモラル違反と書いたのは、明確な協約違反でないからで、ほかに適当な表現が見つからなかったから使っただけです。法律用語ではありませんし、もちろん実行してよいわけではありません。

 長くなりましたので続きはまた書きます。
 

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